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遺産相続の制度って、孫の人数とも連動させればいいのに。 兄(病気で40歳で…

回答7 + お礼1 HIT数 349 あ+ あ-

匿名さん
22/08/14 13:56(更新日時)

遺産相続の制度って、孫の人数とも連動させればいいのに。

兄(病気で40歳で逝去):忘れ形見が2人。
義姉は今でもシングル。そこそこ交流あり。
私:既婚。夫と子供2人の平凡な家族。
弟:独身。そこそこ高収入。

この場合。
親の遺産相続は、私と弟になる。
義姉さんやその子には、相続権はない。
本当にお金が必要なのは弟ではなく亡き兄の子供たちだと思うんだけど。(進学費用とか)
それは弟を認めていて、なんとか兄の2人の子にお金を回してあげたいと言っています。

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No.3605640 22/08/14 12:06(悩み投稿日時)

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No.1 22/08/14 12:16
匿名さん1 

ん? お兄さんが亡くなったなら、その分はお兄さんの子どもたちにいくのでは?

No.2 22/08/14 12:17
お礼

>> 1 行きますか?
実子(私と弟)がいたら実子優先になりませんか?

No.3 22/08/14 12:23
匿名さん3 

>親の遺産相続は、私と弟になる。
法律はそうなっていませんよ。
主さん・お兄さん(故人)・弟さんで3等分です。
お母さんが存命だったらお母さんが半分・主さん兄弟は6分の1づつです。

お兄さんの分はその子供が引き継ぎます。
忘れ形見2人がお兄さんの分を折半です。
(義理姉には相続権はありません)

お父さんが旅立った後は、法律に従い忘れ形見ちゃん2人にもきちんと渡しましょう。

No.4 22/08/14 12:26
匿名さん1 

ならなかったと思う。正確なとこはググってみてくださいね。法的には配偶者半分、残り半分を3人の子どもが山分けで、子どもが亡くなっている場合はその子がもらうことになると思います。

と言っても遺言があれば考慮されるし、全相続人の合意があれば、全ての財産をお兄さんの子どもにあげることもできます。

No.5 22/08/14 12:35
匿名さん5 

たしか亡くなったお兄さんの子どもも相続できるはずです。代襲相続って聞いたことありませんか?
孫の人数っていっても、アナタのお子さんには相続権はありません。けども孫の進学費用って認められていたような気がします。

No.6 22/08/14 12:48
匿名さん6 

実子ってお兄さんのお子さんですよね?んん?どうしてそういう発想?かは、不思議ですが…遺言書はなかったんですか?あと弁護士に相談した方がいいですよ。

No.7 22/08/14 13:05
匿名さん3 

>義姉さんやその子には、相続権はない。
これは違っていて、お義姉さんには相続権はないけれどそのお子さんにはあります。これはOK?
勝手に主さんと弟さんとで独り占めしちゃダメですよ。(主さんには一切悪気はないのはわかりますが)

お父さんは存命中ですか?
だとしたら、お父さんが了承していれば、お孫さんに生前贈与をすればよいのでは?たしか1年に110万円までは贈与税はかからなかったはず。

(以下ググりました)
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」なら事前に一括贈与が可能。1500万円まで非課税だそうです。

教育費限定なら1500万円まで非課税。
使い道を限定しない場合1人年間110万円まで非課税。

No.8 22/08/14 13:56
匿名さん8 

実子と,そのお兄さんの子供にも
相続権利はあるんだよ,

平等に分けたら?
親が亡くなった時,お兄さんの子供のサイン印鑑がなければ,
遺産をわけることはできないと思うよ。

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