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個人的にお金の貸し借りをして、返してもらわない場合「時効」ってありますか?警察や…

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匿名さん
22/08/21 11:46(更新日時)

個人的にお金の貸し借りをして、返してもらわない場合「時効」ってありますか?警察や弁護士とかに関わらない限り永遠に「時効」なんて無いですよね?貸した側はずっと請求できますよね?

22/08/20 00:20 追記
借りた側が勝手に「時効だ!」なんて決められないですよね?

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No.3610194 22/08/20 00:17(悩み投稿日時)

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No.1 22/08/20 00:22
匿名さん1 ( ♂ )

10年立てば時効が成立します。

No.2 22/08/20 00:26
お礼

>> 1 借りた側が法律的に動けばですよね?

No.3 22/08/20 00:32
匿名さん1 ( ♂ )

請求する権利消えてします。

例えば、半年に一回とか 内容証明郵便で督促をすれば、 督促した時点で、リセットされます。
普通のお手紙や電話やメートル ラインで請求しても、相手が、見てない聞いてないといえば、そこで終わり
内容証明郵便は、相手が受け取りした証拠が残りますから、
必ず内容証明郵便で

No.4 22/08/20 00:35
匿名さん1 ( ♂ )

相手が弁済の意志が有ればべつですが
普通は、債務者がそこまでは しないかなぁ

No.5 22/08/20 00:43
匿名さん1 ( ♂ )

債務者が◯年◯月◯日に借りたと覚えていたら終わり
相手が裁判を起こし裁判所が認めたらおしまい

No.6 22/08/20 00:45
匿名さん1 ( ♂ )

借用書ありますか?

No.7 22/08/20 00:46
お礼

>> 3 請求する権利消えてします。 例えば、半年に一回とか 内容証明郵便で督促をすれば、 督促した時点で、リセットされます。 普通のお手紙や… 法律的にはですよね?

No.8 22/08/20 00:48
お礼

>> 4 相手が弁済の意志が有ればべつですが 普通は、債務者がそこまでは しないかなぁ 口だけはあるようです。

No.9 22/08/20 00:51
お礼

>> 6 借用書ありますか? 口約束だけです。貸し借りの日時はお互いに忘れてます。

No.10 22/08/20 00:55
匿名さん1 ( ♂ )

振込ですか
手渡してすか
その貸した金は金融機関から引き出して貸し付けたのですか

2点の回答をよろしく

No.11 22/08/20 01:09
お礼

>> 10 友達同士の貸し借りで、手渡しです。

No.12 22/08/20 01:15
匿名さん1 ( ♂ )

そのお金とこで作りましたか
タンス預金
金融機関から引き出す
どちらですか
金融機関から引き出して入れば、通帳を見ればいつ貸付したか分かるはず

No.13 22/08/20 01:28
お礼

>> 12 もうだいぶ前のことで分かりません

No.14 22/08/20 21:27
匿名さん1 ( ♂ )

でしたら諦めるしかないですね!

ただ 債務者が返済の意志が有ればべつですが
返済の意志ありそうですか?

有れば、分割払で返済するか?一括で支払いをしてもらうか
分割払いの場合は 紙にボールペンで書いてもらう
令和4年8月☓日
金◯◯◯◯◯万円借り入れました
返済は 何月何日より月々 100000円を
毎月 25日に 持参又は振込で返済します
返済が遅れた場合は年◯◯◯の延滞金を支払います。
2回以上遅れた場合は 一括で支払います
みたいに借用書を制作して
債務者と債権者で保存しておくと良いですね

僕だったら、10年以上立って入れば、支払いをしません。
裁判所に時効の申し立てします

僕の友人が債務者から返済を求められて、10年以上立って入ると裁判所に申し立て 裁判所が認められ
債権は時効が成立しました。

No.15 22/08/20 22:53
お礼

>> 14 彼とは幼少時代からの付き合いで、親友的な関係でした。20数年前のある日、彼にお願いされお金を貸してしまいました。
1ヶ月、2ヶ月、そして1年、2年と要所要所で「必ず返す」とは言うが、一向に返す気配がありませんでした。
自分はおとなしい性格で、それに月日が経てば経つほど逆に「返して」と言いづらくなりました。
彼の意志で返すのをひたすら待ちました。もちろん、返してきませんでした。
彼とは職場も同じで、あることがきっかけで自分は意を決して彼に「返して」と請求しました。
彼は「今頃…」などとボソっと言いました。
証拠がある分は渋々となんとか返しましたが、口約束で貸した分もあって、「足りないんだけど」と言うと「そんなに借りてねぇ!」と豹変してきました。
自分は「あぁ、もう無理だな」と思い、貸した分はもちろん、彼との関係も諦めました。

ただ、諦めたものの、彼が裁判所に申し立てしない限り、貸し借りの関係は永久に無くならないのではと思い、このスレを立ててみました。

下手な文を長々とすみません。

No.16 22/08/21 11:46
匿名さん1 ( ♂ )

弁護士に相談に行くと
どの弁護士も、必ず 「借用書はありますか」?とバカの一つ覚えの様に聞いて来ます。
「借用書ありません」と答えると
「諦めるしかないですね」と回答が返って来ます。
弁護士の話によると たとえ1円貸して貸して欲しければ 借用書を取りなさいと 返答が返って来ます。
10年立てば時効債権になります。
貴方も、もっと早くここに書き込みをしてたら、 良かったのに
なにかの手立てがあったのに

ダメ元で 市役所や区役所等に弁護士の無理相談所があります。
一回 予約をとり相談に行けれて見ては

その人、海外には行けれてないですね

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