アリルイソプロピルアセチル尿素配合の 頭痛薬を服用したあと 自転車で90代男…
アリルイソプロピルアセチル尿素配合の
頭痛薬を服用したあと
自転車で90代男性と接触転倒事故を起こし不幸にして相手方を
死亡させてしまった場合
加害者方が未成年である場合
親に支払いの責任が降りかかりますが
民事で支払い命令が億を超えた場合
保険金は満額下りるのですか
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No.3728778 23/02/07 01:09(悩み投稿日時)
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おそらく保険会社からの
保険金の支払いは難しいと
思われます。
加害者方が医薬品の取り扱い説明書にある
避けるべき要件を
無視し事故を発生させた為
支払われたとしても
見舞金程度
数万円が関の山でしょうか
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