未成年者が犯罪行為をして警察に逮捕された場合について。 例えば、東京に在住…
未成年者が犯罪行為をして警察に逮捕された場合について。
例えば、東京に在住している未成年者が、大阪で何らかの事件を起こしたとします。
警察に逮捕されたら、留置場に入ったり取り調べを受けたりする場所は、事件を起こした地域の警察署内ですか?
あと、鑑別所や少年院に入ることになったら、親に何処にいるのか手紙で通知されるのですか?
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No.4145374 24/09/26 21:47(悩み投稿日時)
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