成人女性と未成年男子でも犯罪になりますか? ・1つ目 19歳の女性が…

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2025/10/25 07:03(更新日時)

成人女性と未成年男子でも犯罪になりますか?


・1つ目
19歳の女性が17歳の彼氏を家に泊めて誘拐で逮捕されてました。
17歳の彼氏は親に嘘をついて同級生の友達の家に泊まると言ってたようです。
パトロール中の警察から誘拐になると判断された。
(警察署のHPにありました)


・2つ目
21歳の女が10代の少年を無断で福岡市内まで連れ回したとして、逮捕。
未成年者誘拐の疑いで朝逮捕されたのは、21歳の松瀬美音。

警察によりますと松瀬容疑者は18歳未満であると知りながら、10代の少年を誘い出して列車に乗せ、福岡市内まで連れ回した疑いがもたれています。


上のようなニュース記事を去年見ました。
やはり成人女性でも普通に捕まるんですか?
ネットで成人男性と未成年女子は問題になるけど、逆はあまり問題になりにくいと
か書いてあるのを見たのですが、嘘ということですか?


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No.4382463 (悩み投稿日時)

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No.1

捕まっている

それ以上の答えはありますでしょうか

No.2

性別なんか関係ないでしょ。
捕まるかどうかは、未成年の子の意思じゃなくて、保護者の許可があるかどうかが大事です。
なかったから、逮捕された。
だけど、逮捕されたから罪に問われるかどうかは別の話。
例えば逮捕されても19歳と17歳だったら恋人同士の可能性あるし、その場合は普通に楽しんで行ったのかもしれない。
こういう場合は不規則処分になる。
逮捕はされるけど、罪に問われない場合が多いよ。

No.3

>> 2 19歳と17歳はカップルです。楽しんで行っていたのかどうかは
関係ないのでは?成人と未成年だから問題あるわけですよね。

罪に問われないなら最初から逮捕なんてされないのでは?
誘拐という容疑で罪に問われてるけど、保護者側が処罰を望んで
なかったり、事件性としても大きなものではなかったり初犯だったり
とか総合的に考えて今回は許すけど次はもう処罰するからね
ということで不起訴処分にしてるだけでは?

No.4

---(以下、刑法第224条「未成年者誘拐罪」より)
「同意」が免責されない理由

未成年者本人が交際に同意していたとしても、誘拐罪が成立する可能性が高いのは、以下の理由からです。
・未成年者の判断能力:未成年者は大人に比べて判断能力や経験が未熟であり、自ら進んで行動していても、周囲の状況や誘惑に流されやすいと判断されます。
・保護法益:未成年者誘拐罪は、未成年者本人の自由な意思だけでなく、親などの保護監督者の監護権を保護するための犯罪です。そのため、本人の同意があっても保護者の同意がなければ犯罪が成立しえます。
・生活環境からの離脱:未成年者を誘い、保護監督者のもとから離脱させた時点で、誘拐とみなされることがあります。たとえ短時間であっても、親の監視下にない状態に置くことは問題視されます。
---

要するに、
「ポケモンカードあげるからこっちにおいで♪」
って幼女を誘拐した人が居たとして、
幼女が自分の意思でついていったとしても、それはガチで誘拐だろってこと。

No.5

逮捕は罪に問われるから逮捕されるわけではないですよ。
まず、そこが間違ってます
逮捕は、犯罪の疑いがある人を一時的に拘束して、事情を詳しく調べるために逮捕します。
逮捕されたから、犯罪者とかではないし、疑いの段階で捜査するためです。
だから今回の場合は成人が未成年の子を親の許可なく連れましたって感じだから、誘拐の疑いがあるって感じで逮捕された。
その結果、例えばですけど、事情聞いたりして、恋人関係にあって、未成年の子も自発的に会っていたことが捜査によって発覚して、事件性もないから大事に至らないって感じで、帰されたりする感じになったりしますよ。

No.6

20歳の女子大生が16歳の彼氏と性的関係を持って
逮捕はされなかったけど淫行で書類送検されて罰金刑になった例もあります。

他の人もおっしゃってますが性別は全く関係ありません。

No.7

匿名2さんの回答は誤りだと思います。

恋人関係だろうが、未成年側が自発的に会いたいと言ったとしても誘拐や
条例違反は成立します。
保護者の許可なく連れ出してる以上、恋人だからとか少年側からの
申し出だから事件性はないという事にはなりません。

No.8

6さん何言ってるの?
あくまで例えば。
しかも捜査の結果ね。
そういう場合もあるよって事。
じゃあ6さんの言い分だと、こういう例は100%起訴されて有罪になって処罰されるの?
全員有罪で犯罪者になるってあなたは言ってるんだよ?

No.9

匿名2さんは本当はよく理解してなくてコメントされていませんか?
コメントを読んでるとそう感じます。

例え話でもありえないんですよ。
恋人関係、未成年側から自発的に会いたいと言ったからというこれらの理由で
事件性はないと判断されることはありません。
例え話でもそれはありえないんですよ。保護者から無許可で
未成年を家に泊めてる時点で。

匿名4さんのコメントを読んでください。
条例にも保護者の同意や正当な理由なく、未成年者を深夜に連れ出す、同伴する、
とどまる行為を禁止しています。つまり恋人関係だの、未成年側からの
申し出かどうかは関係ないのです。

こちらの言い分は上に書いた通りです。100%起訴されるなんて
書いてませんが。どこに書いてますか? それは貴方が勝手にそう判断してるだけです。
起訴されるかどうかは事件の大きさ、被疑者が初めての犯行だったり
過去にも同じような事をやってるかや被害者側の処罰感情などで
判断されるものであって、事件性があっても必ずしも起訴されるわけではないです。
起訴猶予という言葉もあるように被疑者側が犯罪を認めてても
検察側が被疑者の更生を願って、あえて今回は起訴しませんという
不起訴処分になることもあります。

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