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一年前の事です
あんまん( 43 ♂ MK73w )
09/12/31 12:07(最終更新日時)
去年の冬の出来事です。ゲオというお店で、新作のDVDを新作料金で借りました。新作なので2泊3日のコースです。そのDVDを返却期間を過ぎてから返却に行きました。そのとき4500円程の遅延損害金を払わされました。 DVDの定価が2500円相当だったと思いますが いくら延滞していたとはいえ、法外な金額を騙し取られたのではないかと思います。 この様な場合一年以上さかのぼって、2000円の過払い金返還請求を行うことは可能でしょうか。 また仮に過払い返還請求を行い、相手方が応じなければ 告訴をして裁判になりますが、料金を騙し取られたと裁判所が認めた場合、相手方は詐欺罪に問われますか。? よろしくお願いします。
No.1210655 09/12/31 00:36(悩み投稿日時)
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