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有り得ない判決

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通行人
15/04/21 14:20(最終更新日時)

福井地裁で先週、有り得ない判決が出された。

センターラインをはみ出して対向車と正面衝突死した遺族が起こした裁判。
対向車線にはみ出した車は名義人家族が以外が運転していた為、任意保険が使えない困難な状況になり、死亡した助手席の家族の遺族補償が極めて厳しい状況を重くみて、裁判所は遺族救済の観点から有り得ない判決を出した。

死亡した遺族は対向車にも責任があると対向車の運転手を訴えた。
裁判所は、「過失がないともあるとも認められない無過失が証明されなければ、損害賠償責任があると定める」とある、自動車損害賠償保証法に基づき、対向車の運転手は賠償する義務を負うとして、4000万円の損害賠償判決を出した。

過去に例がない判決だと遺族側弁護士は判決を評価した。
普通に決められた車道の中を走っていた運転手が、いきなりセンターラインをはみ出した車に衝突されて、4000万の高額損害賠償まで払う。
死亡した遺族救済を重視し、衝突された家族の人生はどうでもいい判決。

複数の目撃証言では、衝突された対向車には過失がないと証言がある。

しかし、裁判所は認めなかった。
あくまで遺族救済が目的の裁判だから。

交通違反しなくても高額損害賠償を払う理不尽な世の中。

一つ言えるのは、保険対象外の人間に車を運転させない。
今回も任意保険が使えない事が有り得ない判決に至った原因。


15/04/19 10:27 追記
遺族側弁護士は最後に、明らかに一方が悪い事故状況での責任配分10対0も日常的にあるとし、そのような場合でも、諦めずに検討すれば、今回のような判決があるとした。

No.2207594 15/04/19 10:11(悩み投稿日時)  

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