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財布を届け無かったら犯罪者になりました
おばかさん
16/04/05 21:19(最終更新日時)
先日、銀行のATMコーナーで財布を拾いました。
ネコババするか、届けるか迷って、結局面倒になり近所に捨ててしまいました。
一月ほどして、家に警察官が来ました。
防犯カメラに私が財布を持ち去った場面が映っていたそうです。
ネコババしていなくても、犯罪だと言われ、
明日、交番で被害者(財布の持ち主)に直接謝罪と財布と金額の弁償をし、その上で被害者に赦して貰えるか判断してもらうと言われました。
被害額を弁償しても赦してもらえるかはわからないそうです。
こんなのってありなんですか?
私がお金を遣った証拠もないのに、あんまりです。
このまま言いなりになるしかないのでしょうか?
落とした持ち主に責任は無いのでしょうか?
No.2318281 16/04/01 22:31(悩み投稿日時)
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