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不倫の慰謝料を請求され、示談書にて示談をしました。 私は独身の男で、不倫相手の…

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こーる( qyPRCd )
18/02/04 13:15(最終更新日時)

不倫の慰謝料を請求され、示談書にて示談をしました。
私は独身の男で、不倫相手の旦那に謝罪に伺ったところ、
ファミレスで7時間以上軟禁状態で脅迫を受け、相手の金額を受け入れないと
返してもらえない状況で根負けして示談書に署名捺印をしてしまいました。
金額は、相場が50~100万円に対して160万円で、裁判になった際の弁護士費用を
考慮すると、高額すぎるとは言えないので大きな不満はありませんが、
脅迫に対して何か抵抗できないかという思いがあります。

その示談書の中には、下記文章があります。
「甲(不倫相手の旦那)と乙(私)は、本示談書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。」
そこで質問なのですが、
1.元々電話で脅迫(家族、会社にバラす、近所にいやがらせをして住めなくする、反社会勢力との関わりがある等)を受けていて録音テープもあり、今回は録音はありませんがファミレスに7時間軟禁状態でした。
受理されるかは別として警察に被害届を提出することは可能でしょうか?
2.示談書は私と不倫相手の旦那との2人の間に関する記載しかないのですが、不倫相手に対して求償権を使うことはできますでしょうか?

No.2597423 18/02/04 08:53(悩み投稿日時)  

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