招待人が「国民基礎生活保障法」第2条第11号に従った基準の中位所得を考慮し、法務部長官(法務大臣)が毎年定めて告示する所得要件を満たしているかについて。 これのレス一覧(1/1)
- 1.要はお相手の年収がぼちぼちないとダメですよというこ…
- お礼/お相手というのは、結婚移民する人のことですか?
- 3.招待人は招待する人だから、結婚移民を受け入れる人で…
- お礼/これは韓国人と日本人が結婚するとき、日本人が韓…
- 5.一年生じゃ噛み砕いてもわからんで。 サッチャ…
- お礼/比喩ですよ、比喩。 その回答好きです
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