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法律・相続に詳しい方にお聞きします。 生物学的に実の子であって、戸籍上は親…

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匿名さん
20/12/06 20:39(最終更新日時)

法律・相続に詳しい方にお聞きします。

生物学的に実の子であって、戸籍上は親と兄弟になっていた場合。
つまり祖父母の養子に入っている形ですが。
その人をAとします。

その場合、親が亡くなった時、他に生物学的にも戸籍上的にも子供がいた場合。
その子供をBとします。
親が亡くなった時に相続権があるのはBのみ、AはBに相続権が無くなった時のみ相続権が発生するという形でいいのでしょうか。

Aが養子に入った理由としては祖父母の遺産を相続するためでした。
他で調べたら戸籍上の子供であっても血のつながりのない子供には相続権がないと書いてもありましたが(孫なので血のつながりはありますが)ここで祖父母の遺産を相続していて、更に親の遺産も相続したら二重取りみたいな感じになりますよね。
法的にはその解釈はどうなんでしょうか。

わかる方がいればよろしくお願いします。

No.3194131 20/12/06 15:24(悩み投稿日時)  

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