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健康増進法では、屋内完全禁煙の店や職場で喫煙した場合、(従業員や客関係なく)罰金…
匿名さん( 32 ♂ )
21/09/04 08:43(最終更新日時)
健康増進法では、屋内完全禁煙の店や職場で喫煙した場合、(従業員や客関係なく)罰金等処罰の対象となっています。
ここで疑問に思うのですが、「(その禁煙エリア内で)吸いこそしないものの、煙草やライター等の喫煙具をテーブル上に出したり置いたりする」だけでは、処罰の対象にならないのでしょうか?
No.3366201 21/09/03 23:18(悩み投稿日時)
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