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家族法の問題がわかりません。参考となる条文や判例を一緒に教えてくださると助かりま…

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匿名さん
23/01/19 22:33(最終更新日時)

家族法の問題がわかりません。参考となる条文や判例を一緒に教えてくださると助かります。

①AB夫婦にはCという子がいた。5年前にBは死亡し、残されたAは一人で自己所有の土地に家を建て住んでいた。最近Aは死亡したが、遺産としては居住していた家との宅地とがあるのみである。
1年前に金に困っていたCが、Aに無断で、Aの代理人と称して、Gに対しA所有の家屋と宅地を売却する契約を結んでいた。この時、GはCに対してどのような請求ができるか。
上記の事情に加えて、生前にCの行動を知ったAは、絶対に家と土地はGに売却しない、とGに伝えていた。その後Aが死亡した。この時GはCに対してどのような請求ができるか。

②昨年死亡した被相続人Aには、配偶者B及び子のCとDがいる。Aは財産として家族の居住していた。土地と家屋を所有するのみであった。ところが最近になってDがAの所有していた土地と建物を単独で所有権登記をし(登記原因は相続)、その全てをPに売却したことが判明した(所有権登記移転もしている)そのことを知ったBとCは、10ヶ月ほど悩んだ末にやはりその土地建物を取り返したいと考えた。判例に照らしてBとCは何が可能か、答えよ。

③Aには配偶者Bと子のCとDがいる。2019年11月になってAが死亡した。Aの遺産は知人のSに対する1200万円の債権とG銀行に対する2400万円の預金債権のみであった。
まだ、遺産に関する話し合いも始まっていない2020年1月に、Dが遺産のうちSに対する債権のうち300万円分をSに請求し、G銀行に対する預金債権の全額をG銀行に対して請求し、その双方の金銭を受け取っていたことが判明した。
この事情を知ったBとCは、SやG銀行に対してどのような請求ができるか答えなさい。

No.3716756 23/01/19 22:10(悩み投稿日時)  

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