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民法772条
匿名希望( 35 ♀ )
08/02/23 19:51(最終更新日時)
【戸籍の無い子】少し前話題になりましたが、民法772条、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とするという法律です。別居が長引き、前夫が女の人と同棲することになりやっと離婚が成立。でもその時すでに妊娠しており、今度こそ…の思いで子供を出産。出生届提出の際に初めてこの法律を知り、この世に誕生していないことになっている我が子がふびんでなりません。現在はおとなしいですが【親子関係不存在】の申し立てなどをすれば、こちらに不定行為があったと、どんな嫌がらせをしてくるかわからない様な人です。無料法律相談にも通いましたが、依頼すれば何十万も掛かるとのこと、もし同じような境遇の方や、何かご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか?
No.603454 08/02/21 03:36(悩み投稿日時)
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