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どういう基準で答えが違うのか。
無知ですみません。
納得できる答えにたどり着けないので、どなたかご存知の方教えて下さい。
子供、赤ちゃんと添い寝をしていてその子が窒息死(乳幼児突然死症候群ではない)してしまった場合、添い寝をしていた親は罪に問われることはないのでしょうか?
他人(保育士や看護師)だと、罪に問われますよね?
親、他人いずれにせよ、事故(過失)で窒息死に至ったという前提です。
不適切な表現等あるかとは思いますが、わかる方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
不快に思われた方がいらっしゃったなら、大変申し訳ございません。
解答のみ受付ですので、不快に思われた方はスルーしてください。
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保護責任者遺棄致死って
それは育児放棄してたりあくまでも死をわかりながら死なせた場合でしょ
ただ勿論自宅で死んだ場合警察の現場検証はするはずだよ。
うっかり潰してしまったのがはっきりわかって、殺意がなければ、言い方悪いけど単なる不注意。
保育士などは仕事だから業務上過失致死
むしろわかりやすいと思うけど
保護責任者遺棄致死罪とかって、その子の異変に気づいておきながら救急車を呼ぶこともなく応急処置とかすることもなくほかっておいたり、放置したりするとなるんじゃないの?特に、その親が気づいてすぐに処置なり救急車を呼べば助かったはずだと立証されたら罪に問われてしまうんじゃないの?
虐待じゃない限り、赤ちゃんの異変に気づいたら親ならすぐ病院にいくでしょ。そこで亡くなっても疑わしい痕跡がなければ事故処理なのでは
回答ありがとうございます。
すみません。私がバカなので、やっぱりわかりません。
確かに育児放棄ではありません。
しかし、添い寝をしていて潰してしまうかも知れないという事は、予測出来る事ですよね?
注意を怠っていたということにはならないのでしょうか?
回答頂いた皆様、本当にありがとうございます。
大変不快な思いにさせてしまって、申し訳ありません。
私の旦那が前妻との間に赤ちゃんがいたのですが、その様な理由で亡くなったらしく。
ですが、旦那本人も特にお墓参りに行くわけでもなく、私との間に子供がいるのですが、親としての接し方(感情に任せて怒鳴る等)、また、子供1人亡くしている親の行動としては、考え難い事(首の後ろを跡が残る程掴んだり等)が多々あり、不信感を払拭出来ずにいます。
もしかしたら、事故では無いのに、事故として処理されてしまったのでは、その子の命は何のために存在していたのかと考えがループしてしまいます・・・。
不快にさせてしまい、本当に申し訳ありませんでした。
まさかの認識は枠を超えてしまうと当事者以上に傷を受けることもあるのでね、リアルで追跡するのなら慎重に行ってください。
事故が過失かどうかは警察や法医学で大体ははっきりしますから、当時の新聞記事など調べてみると疑いも晴れるのかもしれません。
その後の振る舞いだけで判断するのは危険ですよ。
回答ありがとうございます。
日時等確認することが難しいので、追跡は厳しいと思います。
警察も入り、「疑われて辛かった」と本人も言っていたので、信じているのですが、あまりにも子供達に対しての態度が酷すぎるので気になってしまいます。
深入りはせず、子供達を守ることを1番に、これからは考えるようにします。
アドバイスありがとうございます。
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