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過去の過ち

回答8 + お礼0 HIT数 2383 あ+ あ-

学生さん
15/09/23 13:04(更新日時)

批判を覚悟の上で、この場所で相談をさせて頂きたく思います。
私は、今中学3年生の者なのですが、過去(約5年半前、小学4年生の頃)に、万引きをしてしまった経験が有ります。
今は、どうしてあんなに最低な事を平然と行う事が出来たのかと、過去の自分を殺してしまいたい程の、深い後悔に捕らわれています。

募金等に参加し、社会貢献をする事で償いをしようとした事も有りますが、心の奥深くに、「私の様な最低な人間が生きていて良いのか」という考えがいつも有り、毎日が泣きたくなる程苦しいです。
これらの事柄が、私自身を擁護する為の言い訳である事は、深く理解しております。
万引きが決して許される罪では無く、この罪悪感を一生背負って生きて行く事が、何よりの償いであるとも思っております。
それでも、死にたい程の後悔と罪悪感に捕らわれる度、生きる事が苦しくなり、自分自身が分からなくなります。
実際、自傷をしてしまった事も有り…

強迫性障害を持っている為、拘置所内に居る自分の姿が頭に浮かび、それが何時までも消えなくなる等、自分でも異常な考えばかり持ってしまいます。
万引きをしてからは、一度も再犯はしていないのですが、凄ましい後悔を感じる度に、生きる事そのものが苦しくなってしまって…

こんな最低な自分自身に、アドバイスを下さる方が居られたら、それ以上の幸せは無いと思っております。
私の様な人間が、生きていても良いのでしょうか…

また、そのお店にお詫びとして、郵送で返金をし、御手紙を送らせて頂く事は、寧ろ迷惑行為でしょうか?
重度の吃音持ちの為、直接の謝罪が、どうしても出来ず、今日まで来てしまいました。
厳しい御言葉でも大丈夫ですので、どうか、宜しくお願い致します。
乱文、本当に申し訳ありません。

No.2257964 15/09/20 15:19(悩み投稿日時)

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No.1 15/09/20 15:44
通行人1 

・現金を普通郵便で送ることは、郵便法第19条で禁止されています。「郵便法第17条 (現金及び貴重品の差出し方)  現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。」。現金を現金書留にせず単なる普通郵便で出した場合、罰則はありませんが、郵便局に呼びだされて、現金書留で出す手続きを行わなければなりません。

主の謝罪と現金書留、重々反省している旨を書き記し、過去の誤ちを区切るために、送るのは一計でしょうね。

No.2 15/09/20 16:18
通行人2 

万引きは犯罪です。あなたは犯罪者です
現金を返しておしまいにしたいですか
ふさけるなっ!
一生後悔して生きなさい

No.3 15/09/20 17:01
悩める人3 

万引きは最低とおっしゃいますが、

万引きより社会に被害を与える

凶悪な犯罪は沢山あります。

他にも自分を殺したいとか、

どうも主さんは発想が極端で、

万引きの事実よりも、

その考え方が主さんを

苦しめている様に感じました。

No.4 15/09/20 17:17
通行人4 

やってしまったことはもうどうしようもないです。申し訳ないと思うのなら、謝罪をしたうえで万引きした商品の代金を支払うのもよいかと思います。あとはこれからどう生きていくかじゃない?悔い改めて、まともに生きていけばいいと思います。

No.5 15/09/20 17:24
通行人5 

過去のことですし、主さんもだいぶ反省しているでしょう。
お金を振り込むとかなんとかしてスッキリするのであればそうしてみてもいいと思います。

No.6 15/09/20 23:39
通行人6 

よほど酷い思いなら、信頼の厚い友人や相性の良いカウンセラーにカウンセリングで本心を聞いてもらい、罪滅ぼしのつもりでボランティアにたくさん参加をすれば、何もしない今よりは心が少しずつ楽になると思います。
お金を送ると言っても、それは親のお金ですよね。良識のあるお店の人なら親に返金すると思いますし、それだと手間をかけさせ、相手も過去を思い出すだけなので迷惑になると思います。
そうするよりも将来社会人になった後にお金を貯めて、そのお店でたくさん買い物をすればお店の利益に繋がるので良いと思います。

No.7 15/09/23 12:55
お姉さん7 ( ♀ )

過ちというのは誰でもあることだと思います。堂々と生きている人でも、みんな過去に多かれ少なかれ何かしらやらかしてるはずです。
過去のことで苦しむ気持ちはすごく分かります。私も幼い頃ですが、人をいじめたことがあります。今でもそのことに苦しむことがありますが、十分反省してますし、自分でもそのことに囚われてばかりいないで、人を強く生きていかなければと思います。
主さんは今とても辛いでしょうが、もう二度としないと誓い、真っ直ぐに生きていくことしかできません。強く生きてください。小学生のころの万引きです。一生許されないということはありません。

No.8 15/09/23 13:04
通行人8 

軽犯罪の万引きなら今の志を大切にしようよ…。だから返金と詫び状でいいんじゃないの?迷惑行為とは思えませんが。

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