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慰謝料について 初めまして。 今年8月に結婚式をして、記念日の9月末…
慰謝料について
初めまして。
今年8月に結婚式をして、記念日の9月末に籍を入れようとしていました。
しかし、籍を入れる前に彼からの暴力があり、同棲していた家をでて実家に戻りました。
前々からモラハラ的発言や、dv要素がありましたが、今回の出来事で目が覚めて、もう一緒にいれないと思いました。
一度話し合った際に、レコーダーを使い、dv内容やモラハラの様子を証拠として録音しました。
やり直す気はなく、今すぐ縁を切りたいのですが、結婚式の費用含め、慰謝料をもらいたいと思っています。
幸い、籍をいれてないので婚約破棄かと思っているのですが、+dv(内容によると思いますが…診断書はなく、レコーダーにて顔を叩かれたのを認めさせたこと、私に暴言している録音)合わせてどのくらいが請求額として妥当でしょうか?
今のところ、弁護士等考えていなく、直接請求しようと考えています。
ご意見いただけますと幸いです。
16/12/11 22:59 追記
※追記
慰謝料については、結婚式で私側の出席者にいただいたご祝儀代の返金額含めてです。
相談した友人にはいらないと言われましたが、交通費、サロン代等かかっているのでいくらか返金しようかと思っています。
また、親族、親には大金をいただき、遠方から来てくれたので、こちらも返金したいと思っています。
16/12/12 00:16 追記
詳しく説明できませんが、暴力を受けた時に身の危険を感じ、一旦距離をおくために家をでました。しかし、一緒にいるのも怖くて子供がいないうちに別れようと思い、その後友人に立ち会ってもらい、別れ話をしました。その際には、同棲中のモラハラ含めて暴力も認めました。復縁を求めて来ましたが
相手は自分が悪いと認めていますし、婚約破棄は私が申し出ましたが、理由は相手の暴力です。私が訴えらる可能性はあるのでしょうか?
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直接交渉して素直に払う人間は暴力は振るわない
弁護士を介さないなら縁を切り二度と会わないのが一番
逆上して主だけでなく家族も事件に巻き込むケースもあるから
フられて自暴自棄になりやすいのでかなり危険性が増える
この場合、慰謝料が発生するなら、どちらかというとあなたが払わなければならないのでは…??
家を出たのは主さんからですよね?
結婚式費用もですが、一番迷惑なのは高いご祝儀を払ったご友人ですね。。
どの程度のDVかはわかりませんが、頑張ってくださいね。
「式をした事」と「入籍を取りやめる」事を一緒にするとおかしくなりますよ?
「あなたが出て行った」のでつまり「婚約破棄」するのもあなたなので「婚約破棄の慰謝料」を相手に請求できないと思う。
それに証拠と言っても…
8月に結婚式して9月の末に入籍予定でそれで録音…
それわざと相手を怒らせて録音したんだって言われてしまいませんかね…?
ま、それ言われても相手が暴力をしたの事実で相手も認めているのしょうからそれにより「あなたが結婚を取りやめた事への相手からあなたへの慰謝料請求はできない」となると思います。
で…あなたから相手への慰謝料はあくまで「暴力を受けたことへの慰謝料」で…
請求できる慰謝料はそれのみになるのでは…って思います。
多分5万とか…多くて10万円とか…それくらいかも…
「入籍の取りやめ」は相手が悪いのでそれは出来ると思いますよ。
さて、その事で起きる経済的な損失についてですが…
そもそも主さんも「結婚する事と式を挙げる事」には同意していたわけで、だから結婚式をしたのですから「結婚式の費用」は「二人で分担」になりますよね…
もちろん結婚の為の家具購入や新居の契約金や家賃やなんかで使ったものもあるでしょうからそれも「二人の分担」になると思います。
つまり結婚式や結婚準備で使った費用については「二人で分担」になるし、同じように「式のお祝いで残ってるもの」についてはそれぞれのもらった比率で分ける事になると思います。
新居や家具などを処分するなら処分した金額を二人で分ける事になると思います。
「私が殴られたんだから私の方が多く貰う」なんてないと思いますよ。「(両者同意の元で)結婚式を挙げた」事と、その後に「入籍やめた」事とはまた別の事なので。
殴られたら殴られた分の慰謝料のみ相手に請求できるもの(貰えるもの)になるかと。
「結婚式の費用」まで相手に請求するならただ厚かましい請求をする事になっちゃいますよ?
ちなみに弁護士に任せて多額の金額を請求したとしても、あなたが弁護士を立てたら相手も弁護士を立てる事になり…払ういわれのないものは相手は当然払わなくなるだけだと思います。
結婚式や家具新居等の費用をもし彼が全部払っていたとしたら…
その分の「あなたの負担分」を請求されたりするかもしれません。
弁護士を雇う雇わない関係なくね。
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