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日給月給 給料について 所定労働時間8時間 お昼1時間は賃…

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匿名さん
18/04/29 23:00(更新日時)

日給月給 給料について

所定労働時間8時間 お昼1時間は賃金の対象にならない
遅刻、早退は30分単位にて控除(未満切り上げ)
早朝出勤、残業をした場合は30分単位にて基本給の25%の割増賃金を支給 (但し8時間以上の勤務に対して)
出勤日は当社カレンダーによるとありGWや年末年始、土日が休みで年間休日116日です。

求人は月給18万でしたが面談では基本給16万+住宅、食事手当などみたいです。バイトは時給1000円

給料の書面はなく雇用契約書も交わしていません

バイトで少し働いてから正社員で働く予定です。

日給月給の場合欠勤や早退、遅刻で給料が減るのはわかりましたがGWや年末年始、土日 会社の休みの時、休みがない月より給料が減らされるんでしょうか?
減らされる場合日給と変わりなく考えようと思います

不安なので初日に聞こうと思っていますが

No.2637874 18/04/29 02:52(悩み投稿日時)

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No.1 18/04/29 03:11
お師匠さん1 

会社が定めた就労日以外に欠勤した場合のみ

例えば月収から1/25減額とかなる

分母は会社により異なる

GW&年末年始&盆&土曜日が休日と就業規則に明記されているなら減額されない

No.2 18/04/29 06:31
匿名さん2 ( ♀ )

月給制は、
欠勤の有無に関係なく固定的な金額を支給する制度だから、欠勤の控除がされない。
のに対して、

日給月給制は、
1日を計算単位として定められその支払いを月1回まとめて支払う制度で、
欠勤、遅刻、早退による賃金控除が可能な制度だから、欠勤した日を控除され、控除には月極め手当ても含まれる制度。

だから、要は、月給制なら給料に響きにくいけど、
日給月給制の場合は
会社が定めた休みの日、勤務時間以外に、
主さんが欠勤、遅刻や早退をした場合にはダイレクトに給料に響いて引かれます。みたいな感じです。

逆を言えば、毎月配られるであろう、
公休表通りに無遅刻無欠勤で出社さえしていれば月給制と変わらないってことです😅

ただ、月給制だろうが日給月給制だろうが、
基本給=手取金額ではないのはご存知ですよね?💦?
税金やらなんやらでひかれてしまい、
額面の75~80%くらいが実際手元にくる金額になるので、
独身で基本給18万なら毎月14万数千円くらいの額になると思うよ💦。

基本給16万なら13万いくかどうか…💦
そこに住宅手当てや食事手当てを+した分が手元にくる感じだと思います。

No.3 18/04/29 23:00
通行人3 

補足・・・正式な言い方は無いんでしょうが、日給月給というのは、上の方の概念と、
完全月給(役員のように遅刻早退等で欠勤控除しない)と区別する意味での日給月給
という使い方をすることがあります。
要は見た目は月給だけど、欠勤控除はする方式です。
昔、職業安定所は日給月給という言葉を使ってましたが最近無くなりました。
安定所の日給月給は、”月給だけど、欠勤控除はする方式”を指してましたね。

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