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教えて下さい

回答6 + お礼2 HIT数 1086 あ+ あ-

匿名希望( 30 ♀ )
09/03/08 00:20(更新日時)

つい先日の話なのですが、大手保険会社が事故の書類を送らないでほしいと話していた自宅の方に送ってしまい...(搭乗車保険)
アタシは今、旦那と別居中で たまたまコンビニで男友達に合い駐車場で車の中で世間話していたらいきなり車がドカーンとぶつかってきて思い切り首を捻挫しました。なので事故書類は今自宅には別居中で居ないので実家の方にすべて送ってほしいと話し送ってもらっていたのですが最後の最後になり 旦那の居る自宅の方にお金が支払われたと手紙を送ってしまい中身も見られ 相手の名前、車のナンバー 車種 まで記載されていて 旦那はお前は男がいたのか!やら何やら 精神的に追い詰めてきます…。なので書類は絶対に自宅に送らないでといっていた大手保険会社にたいして 一通の間違えて送った手紙で大変な事態になっています男友達も個人情報が知らない相手に見られ怒っています 保険会社はただお詫びだけで 送付先間違えや個人情報を他人に送ってしまったことにたいして謝るだけです。訴えること出来ますか?

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No.912939 09/03/06 03:43(悩み投稿日時)

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No.1 09/03/06 04:58
通行人1 ( ♂ )

訴える事は可能でしょう。結果はわかりません。弁護士に相談して示談の方が早そうにも思えます。
主さん1人で慰謝料等の金品、物品を要求するとまずいので必ず弁護士を通して下さい。 と言うことで、まずは弁護士へ。

No.2 09/03/06 05:52
お礼

ありがとうございます。 保険会社はただのミスと主張 会社の顧問弁護士に相談した結果、何も出来ないただ謝りに来るとのこのでした。 個人情報を送り先ミスした上 その事で精神的苦痛を感じる日々 別居中の旦那からは 浮気相手ではないかと攻められ 車の運転手のナンバーから陸運局で 家を調べる 事等簡単だ等…!友達も個人情報を知られたのに謝りだけで済むはずがないと精神的に参ってます…。大手保険会社が顧問弁護士に相談した結果だと… しかもそのミスにより障害事件や何かしらなければ謝る以外対応は出来ないとの事。弁護士に相談等 お金はどのくらいかかるのでしょうか? 保険会社を訴えて勝てるでしょうか?

No.3 09/03/06 06:14
お助け人3 

民事裁判になりますが、十分勝てますよ。個人情報にこれだけシビアな時代にこれほどの重大ミスでなにも救済措置がないとはありえないしね。ただし、相手は百戦錬磨のプロ、素人が戦いを挑んでも無謀だから早急に弁護士に相談するのがいいと思います。

No.4 09/03/06 06:51
お礼

ありがとうございます。
民事裁判とは まず何処にいけば良いでしょうか? 私もあまり余裕なお金もないので... 金額はかなりかかるのでしょうか? 無知ですみません。しかも私は元々、パニック障害と精神不安定で病院に通っていて今回の件で精神的に追い詰められ悪化してしまいました… 本当に謝るだけで終わりなんて許せません。 馬鹿にしているのか その事で障害事件がおきたらそれは 警察に訴えて下さい と...自分達はただ謝るだけ その後は警察へ
無責任すぎますよね!
ただ一万円の商品券を差し上げます って 馬鹿にしすぎです。大手保険会社の対応だとは思えないです。

No.5 09/03/06 15:21
お助け人5 ( 20代 ♂ )

しかし謝罪して商品券をくれると言っているのですよね。
離婚していない以上、他人ではなあので対立するだけ時間の無駄だと思います。

No.6 09/03/06 22:59
お助け人3 

5さんのような考え方もあるけど、最近の情勢ではちょっと違います。以前は別居=住民票を移すなどが当たり前でしたが、最近はDVやストーカー行為などから守るため、別居でも住民票をあえて移さないことがよくあります(移すと自分の住民票を取るだけで転居先が分かってしまう)。訳あって住所を配偶者に知らせたくない人にとっては、その人の事情によっては生命に関わるほどの重大な秘密情報なのです。裁判で争う余地は十分にあります。いきなり弁護士事務所は敷居が高いて思うなら、最初に役所とかにある法律の無料相談を利用するのがいいと思います。

No.7 09/03/07 20:43
お助け人7 

訴訟問題に詳しい者です。
主さんは慰謝料いくら請求したいんですか?

No.8 09/03/08 00:20
匿名希望 ( fYbqc )

本気で訴えるなら、先ずココではなく、法律の専門家つまり弁護士に相談しましょう。費用が心配なら先ずは市役所などで行われている法律無料相談を受けられては?主さんのお住まいの地域の市役所に電話して法律無料相談の日を確認し予約すれば時間は30分ですが法律のプロの無料相談が受けられる為、この結果次第で訴えるなり訴えないなり決めればいいのでは?

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