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失業保険を適応するには 退職後、給付の申し込みをして、 申請が通ったとし…

回答1 + お礼0 HIT数 308 あ+ あ-

匿名さん
22/04/03 21:09(更新日時)

失業保険を適応するには

退職後、給付の申し込みをして、
申請が通ったとします。
次に求職活動をして面接試験などで
次の会社の内定が決まったら、
給付はもらえますか?

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No.3511560 22/04/03 20:57(悩み投稿日時)

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No.1 22/04/03 21:09
悩める子羊さん1 

就職決まって貰えるのは再就職手当の話ですよね

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

Q37 再就職手当の受給要件を教えてください。
雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。
支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。

1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること

※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。

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