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ホットスタッフという派遣会社で働いてましたが退職が決まり有給が10日残ってます。…
ホットスタッフという派遣会社で働いてましたが退職が決まり有給が10日残ってます。退職するまでまとめて有給消化したいと担当者に話したら、1ヶ月4日までが最大。と言われました。
このような場合諦めるしかありませんか?
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No.4045795 24/05/08 22:14(悩み投稿日時)
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労働基準法では、「月に何回」などの取得回数に関する制限は設けられていません。 付与された日数が残っていれば、何日でも取得できます。 たとえば、退職予定の人が会社に在籍している間に、残っている有給休暇を1か月の間にまとめて消化するケースもあります。
そもそも、有給休暇は付与された日数の範囲であれば連続で取得しても問題ありません。 「会社側に認めてもらう」性質のものではなく、労働者が有給休暇を使いたい日を前日までに指定することで無条件に与えられるものです。 そのため、会社側は労働者から連続で消化したいと申し出があった場合は拒否できないことになります
。
労働基準法において労働者の希望する時季に付与しなければならないものと定められており、希望に関わる日数の制限はございません。 従いまして、1カ月に2日までしか取得出来ないといった就業規則の定めは法律違反で無効になります。
と出て来ました。
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