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独身時代の貯金

No.5 10/07/08 09:26
通行人5
あ+あ-

税務法上以外のお話の部分ですよね?
夫婦間の固有財産のお話でしたら、通帳とポイントとなる日付での「残高証明書」にて、証明立証自体は可能ですよ

既に届いているレスにありますように、口座から口座へ、は基本ではあります
しかしながら、税務調査ではございませんので、日付から追える範疇のこととなります

旧姓通帳の解約日?前日の残高証明書と、新たなる口座の開設日に繋がりがあれば良いだけです

民法上(夫婦間問題)の中では差し障りがありません
この残高証明書は、有効利用されております

面倒を避ける意味では、固有財産分の口座/その他の口座/と、今後は区別したご利用をなされば良いと思います
固有財産分を動かすのでなく、その他を新たに開設、が良いと思います

5回答目(8回答中)

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