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弁護士から手紙が来ました。

No.11 11/02/09 16:26
通行人6
あ+あ-

さっきもカキコした通り。
旦那には弁済義務が発生します。

何故か?

①借金を認めている 因みに借用書が無くとも口約束でも金銭の貸借関係は成立します。
②時効が成立していない。
因みに、
個人からの借金の時効は10年です。

③仮に10年が過ぎていても、時効の停止、又は中断によって弁済義務が発生する。

例えばだけど…

返済を「待ってください」や「減額して」など債務の存在を認知する言動も時効が中断する要因となりうる。 ⤴
これはホンの一例です。
…弁護士が出てきたと言う事は、恐らく主の旦那に弁済義務があるのでしょう。

ならば、借金を値引きする事が得策では?

さっきもカキコしたけど、
訴訟になった結果、
負けたら、裁判費用も支払わないといけません。

それより、弁済金を
値引きして貰えば良いです。
因みにこれも立派な
法律です。

PS:法律を盾にとるなら、その法律を少しでも学ぶ事を勧めます。

11回答目(106回答中)

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