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国民健康保険 配偶者控除や扶養家族、扶養控除全般

No.5 11/04/09 09:01
通行人5
あ+あ-

旦那さんが社会保険のある会社に勤めている場合、貴方が扶養に入れば国民年金や国民健康保険料(税)を納めなくてもよくなります

貴方の収入が一定額よりも少ないと、旦那さんの所得税が減ることになります
配偶者(特別)控除といって、旦那さんの年収から一定の額を差し引いて税金を計算します
奥さんに係る費用を、旦那さんの必要経費として認めてもらえるというイメージです

5回答目(11回答中)

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