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姉のした悪さについて(深刻です)

No.18 12/03/13 22:06
通行人18 ( ♀ )
あ+あ-

逮捕?刑法になるんですか?この案件。

不特定多数が個人を特定出来るような情報を掲載させたのでしょうか。
(住所 氏名 電話番号 公人としての勤め先に加えた役職も個人を特定できますし、業務上で使っている源氏名や、作家などでペンネームを必要とし世間一般に知られている名前)

↑を掲載した上で
社会的信用が損なわれることで個人の名誉も損なわれ、そしてその個人が仕事や生活に著しく支障が出たという場合ではない限り、名誉毀損で訴えるのは難しいようです。

それとは別に、掲示板やブログ上だけで使っているあだ名やハンドルネーム、伏せ字を加えた名前などでは、本人や一部の人間には個人を特定できる情報であっても、不特定多数の第三者には具体的な個人の特定は出来ない場合が多いようです。

心証的な理由(腹が立つ、気分が悪い)などでは被害を立証しにくいようです。

あくまで、不特定多数が個人を特定できる情報を載せた。その書き込みによる社会的信用の低下と仕事・生活が困難になった。

というものでなければ、被害の立証とは言い切れないようです。

長くなりましたがとりあえずお姉さんを落ち着かせ、もう二度とそのような書き込みはさせないようお話ししてあげて下さい。

18回答目(54回答中)

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