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財産分与について 長文です。

No.14 12/05/11 20:12
お姉さん14 ( 39 ♀ )
あ+あ-


遺言書を作成しても遺留分というものがありますから、長男さんが請求すれば、渡さない遺言書作成していても、法定分は長男に渡さにゃならんので、一円も渡さない!を強行できる書類はないです。

14回答目(18回答中)

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