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財産分与について 長文です。

No.5 12/05/11 18:59
通行人5
あ+あ-

1さん、2さんの仰る通り、法定相続人は4人のお子さんたちです。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。
長男さんについては、家裁に申し立てて、代理となる
不在者財産管理人を選任してもらいます。
あるいは、行方不明から7年以上経っているなら、失踪宣告を申し立てて
死亡したと見なす方法もあります。

いずれにしても、書類が何種類も必要です。
相続放棄されるにしても、書類が必要なので、
行政初志に相談された方がいいと思います。

5回答目(18回答中)

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