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財産分与について 長文です。

No.8 12/05/11 19:04
お兄さん8 ( ♂ )
あ+あ-

長男に将来 自分の財産を相続させたくないなら 遺言書を書くしかありません。

行方不明だけでは 相続欠格にも該当しませんし 相続廃除も不可能です。

また 長男の行方が分かっても 元夫が生きている間は相続放棄が法律上許されていないです。

長男が自分の意思で 遺留分の放棄を家庭裁判所に申請して 許可を貰って 長男に財産を相続させない遺言書を書いておけば 一円も長男には渡りません。

しかし長男が行方不明だからそれは今の段階では無理でしょうし 無理強いすれば無効になりる可能性があります。


結局は遺言書を書くしかできないですが 遺言書の内容に関わらずに 長男が元夫が死んでから10年以内に現れて 遺留分減殺請求権を行使されれば 法定相続分の2分の1の権利が長男に当然に発生します。


長男が元夫を殺そうとしたり 他の兄弟を殺したり 遺言書を隠したり 燃やしたり 元夫に暴力を振るって虐待していたなどの理由がなければ 長男次第になります。

8回答目(18回答中)

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