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No.8 12/10/05 17:41
オカリナ ( 30 ♂ z8T0w )
あ+あ-

 こんばんは(^^)
 えっと、少し調べてみました。
 おそらく違法となるなら、公然わいせつや軽犯罪法に引っかかる可能性があると思いますが、基本的には罰せられることはないと思います。

 刑法上そのように緊急を要するような行為は「わいせつ行為」とはちょっと違うようです。
 「わいせつ行為」は定義されていますが、社会通念上変化するともされているので、時代によって変化するとは思いますが、現在ではこれを「わいせつ行為」とは言いにくいと思います。

 軽犯罪も条文を見ると一見罰せられるように見えますが、同法律の第2条で「情状により刑を免除する。」、第4条で「国民の権利を不当に侵害しないよう、本来の目的(大きな犯罪に発展する前に小さい芽を潰す)から外れないように、乱用してはいけない」旨が記載されています。
 そのため「生理現象を我慢しきれず」って行為は情状の余地はあると思いますし、この行為を「規制したことで犯罪を未然に防げた」とも言えませんよね。
 つまり目的から外れた同法の乱用に当たる可能性も出てくると思います。
 だから、違法性はある可能性はあるにしても、罰せられる可能性は低いと思います。

 あくまでも法文を読んでの個人的な解釈で、実際にどのように運用されているのかまでは知りませんので、参考程度で。

8回答目(19回答中)

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