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窃盗罪?

No.19 12/12/19 08:57
オカリナ ( 31 ♂ z8T0w )
あ+あ-

 こんにちは(^^)
 落し物(占有が離脱している現金)ですから、窃盗にはならないと思いますが、自分も占有離脱物横領罪(いわゆるネコババ)は疑われると思います。
 立件するためには盗む意思が必要なので、主さんは施設から出ていないため、もし被害届を出されても逮捕されたり、起訴されることはまずなかったとは思います。

 24時間以内については知りませんが、法文には「直ちに届出をしなければならない」と記載されていますのでご注意を。
 余談ですが、他にも落し物に関しては、長期間放置されていた自転車を捨てられた自転車だと思って乗り出した。みたいにゴミだと思ってとか、放置されて6ヶ月経ったから大丈夫なんて勘違いから検挙されている事例が山のようにありますので、本当は知らない状態でのただの噂情報には注意が必要だと思います。
 窃盗でも店を出ていないから万引きにはならないとか、勘違いが蔓延していますので、今後も法文と判例を勉強するつもりまではないのであれば、ギリギリのラインはいかないのが無難だと思います。
 参考程度で。お邪魔しました。

19回答目(35回答中)

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