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No.48 16/02/10 00:31
お助け人48
あ+あ-

相談者はもうここを見てないでしょうか?

要点だけ書きますね。

①本人の意思に反して裸や行為の画像・動画を外に出すのは、リベンジポルノにあたり、犯罪行為となります。
それは金銭の貸し借りがあろうが契約書があろうが無関係で、一方的に勝てます。

②その①を元に返済を迫られている場合、脅迫罪もしくは強要罪が成立します。実際にお金を渡してないなら未遂が適用されます。

③印などが押された契約書がない場合は、無効化できます。たとえ契約書があった場合でも、動画流出のような公序良俗に反する契約は無効となります。

つまり、どこを取っても相談者さんが負けることはありません。警察に相談しましょう。
女性の性被害を受け付けてくれる女性団体もありますから、早く相談してください。

48回答目(58回答中)

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