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No.2 16/08/23 23:05
経験者さん2 ( ♂ )
あ+あ-

相手側が加害者と言う事はおそらく相手が8割負担です。

御自身が2割負担と言う事です。

この場合相手の車輌の修理代金と御自信のバイクの修理代金、修理不可の全損なら代替費用の合計して80パーセントと20パーセントに分けてお互いに支払う事になります。

相手が保険に加入しているようですから、相手の保険会社から御自信のバイクの代金は80パーセント支払いがされます。
御自信の通院費も一時的に御自信が立替する場合もありますが相手の保険会社から支払いされます。
これも過失の20パーセントが引かれてしまいますが80パーセントは支払いされます。

相手の自動車の運転者や同乗者に怪我がなけれは御自信の人身事故としての行政処分は無いと思います。
御自信には怪我があるので相手には人身事故としての行政処分扱いとなります。

道路交通方から考えると直進と右折の進行中ですから左方優先で相手側の過失が大きいという判断ですが双方進行中という内容から8対2の過失割合は妥当です。

相手の車輌の2割負担をまず考えれば良いでしょう。




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