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No.15 17/04/15 04:37
通行人15
あ+あ-

法的には返せ(ちゃんと払え)と言われれば払わなくちゃいけないよね。
浮気の事とは関係ない別の事だから。

半年経ってようがお互いそうするとの合意があり、自分が払うとなってたものはそれは払わなくちゃいけない。堕胎は遅くなれば出来なくなり費用的にも高くなるので相手はとりあえず多めに出しその時無いかもしれない主の分の立て替えしただけよね。
そこに「半分出す」という言葉も両者合意もなく後から「半分返せ」と請求されたならそれは後からの事なので無視もできる。けど今回のはそうじゃ無い。

借用書は関係無い。口頭でも口約束がなされてたらそれはそれで有効。口約束だからってそれが無い事にはならない。

その後に起きた事(浮気が判明した)で腹立てたからと、それより前に了承決着しているものを「じゃあ払わない」という理屈が通るなら世の中大変な事になる。

堕胎後の言葉も残念だけど関係無い。その人デリカシー無いかもというもの。「半分出す」という事と「堕胎する」という事への合意があった事実はそれで都合よくなくなったりしない。

物事の流れ自体は主さんにはかなり辛い事だけど…その後浮気が判明して別れた事と、それより前の堕胎した事やその費用の事は別の事だよ。
その後の浮気の有無に関係なく「半分出す」「堕胎する」には既に同意があったのだから。

その後に浮気が判って別れた事は「それはそれで」考えなきゃいけない。
お互いの両親に紹介済みにしろそれただの”(いずれ)この人と結婚しようと思ってる”というあくまで結婚前提の彼氏彼女の紹介状態でしかなく「ちゃんとした婚約状態だったか」が争点になる。「結納」してたり「両家顔合わせ」してたなら自他共認める婚約状態と言える。けどお互いの家に行っただけだとね…「結婚を前提に」とか二人だけで「結婚しようか」と話してるだけでは婚約状態とは認められにくい…
又、そもそも婚約破棄の慰謝料は「婚約状態だった」時に「自分側は結婚するつもりだったが相手の都合で破棄された」時に請求するもの。
今回のは主が”この人とは結婚できない!”というものだよね…
相手浮気が原因だから「主は相手に慰謝料払わないで婚約破棄できる」というもの。
浮気慰謝料請求は…まだ結婚してないしね…

話し合ってみたら?
結婚の事も…可能なら再度考えてみたら?
相手はまだ気があるかも…
無理なら…もう仕方ないけど。

15回答目(39回答中)

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