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No.10 17/08/14 11:28
通行人10
あ+あ-

民法第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
逆に、これを引き合いに出して、この法律があるから、お前は俺を最後まで、面倒をみるんだよなって言えば良い。お前の言ってることはこういうことだってな。

10回答目(30回答中)

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