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NHK受信料について最高裁の裁判後、契約手続きする人が急増しましたが、支払い開始は契約後からですか?何十年の過去分も遡って支払うことになりますか?

No.4 18/03/11 08:49
koujien ( ♂ 9USQCd )
あ+あ-

>最高裁の判決で支払いを命じられたら方は、過去分も遡って支払い義務があるとされましたが、裁判になったらそうなるということでしょうか?

一般論でいうと,受信設備を設置した日から支払い義務を負います。

今回の最高裁判決の事案は,被告側(受信料の支払いに応じない個人)の受信設備の設置日に関して争いがなかったため,当該設置日以降の受信料(ただし,時効によって消滅した請求額を除いている。)について支払い義務を認めた事案です。

しかし,今回,主さんがNHKと受信契約を締結するに当たり,NHKが主さんの放送設備の設置日について主張することは考えにくい(「もっと昔から見てただろう」と思ったとしても,根拠がないので言えない。)ので,主さんが,「何年何月からテレビを設置してました」と積極的に言わない限り,過去の受信料について請求されることはないはずです。

ちなみに,裁判になる事案は,受信設備を設置していることを証明でき,かつ,相手方が長期間にわたって支払いに応じていないケースです。
したがって,裁判になれば,過去の分も含めて請求されることになると考えられます。

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