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No.113 18/04/18 21:14
匿名さん87
あ+あ-

107さん、理由は心労でも良いんですよ。
性格の不一致も離婚理由になります。
または、セックスレスも離婚理由に入ります。
そして、107さんは知らないようですが、その上の、離婚裁判があるのです。
ただ、離婚裁判には条件
があるのです。不貞行為(体の関係が
ある不倫関係)がある方側からは、離婚裁判を起こすことはできません。

主さんの場合には、不貞行為と見なされ、彼は離婚裁判を起こすことはできません。

私の場合は、性格の不一致と、ギャンブルによる浪費、細かい箇所には、子供が幼児で毎日、毎晩、旦那がギャンブルをする事が理由になっています。

主さん、離婚調停は起こそうと思えばいつでもできます。必要書類を役所で貰って、家庭裁判所で、申請をするだけです。
離婚調停自体には、お金はいりません。
子供さんがいるようなら、養育費や親権の話し合い、年金はかけているでしょうから、年金の分与などの話し合い、その他、家があるなら、家の権利での話し合いがあります。

私の場合は、私自身が自営業なので養育費を貰うつもりはありません。子供の親権は、ギャンブルがあるので、おそらくは私の親権になると思いますが、養育費はいらないし、旦那が子供に会いたいという日に会わせます。

待てない・・・というより、彼は離婚調停をするつもりないですよ。離婚調停しようと思うなら、4年も期間があるので、その間にしていますよ。

あなたが彼を振ったか、


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