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No.7 18/04/17 02:52
通行人6
あ+あ-

質問に答えてなかった。

不倫については貴方が不利は変わらず、相手が請求しようとしたら請求される。

でも“いやがらせ行為”“ストーキング行為”“脅し行為”についてはそれと別件で貴方が被害者。

やめさせようとしないで逆に刺激してもっとやらせてうつにでもなった診断書とか体調不良の診断書もらって精神被害肉体被害受けたとして被害者として実際相手がやった事と実害を出して全部記録と証拠残しておけばいいんだよ。

警察に被害届出せばいいし何するか判らないってのは確か刑事事件としてもアウトにもなる事だから警察行って、“貴方が不倫してたからだろ?”とか言われても殺されるかもしれないって言ってそれも被害届だせばいいんだよ。

そしたら貴方は“不倫の件”では加害者。でも別件のいやがらせ行為と脅した行為の被害者になる事実がちゃんと残る。
それが刑事事件になる様な事なら貴方が被害届を取り下げる事で不倫の件は訴えないって相殺交渉が出来るよ。

相手の奥さんは腹が立つなら正当な方法でその腹立ちを晴らせばよかった。
なのにそうはしなくて“違法”な事でその腹立ちを晴らそうとしてる。今も。

主さんにとってはラッキーだよね。って思う。

7回答目(19回答中)

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