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No.16 18/11/10 14:56
案内人さん2
あ+あ-

11月14日で10日間になるから、釈放なければ警察は勾留延長したと考えるのが妥当ですよ。11月24日に釈放がなければ、最悪の状況も考える事になります。留置所から拘置所に移されて裁判待ちになります。彼氏さんが依頼した弁護士さんが保釈手続きをするかしないかで勾留日も変わりますよ。人を殴るとかしたら示談が済め直ぐに釈放だけどね。彼氏さんの両親は面会してるのでしょうか?

16回答目(35回答中)

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