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私の母はH18~22まで病院施設暮らしで同居である長男夫婦で介護をしました。妹は…

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匿名さん
18/12/09 09:52(最終更新日時)

私の母はH18~22まで病院施設暮らしで同居である長男夫婦で介護をしました。妹はたまに見舞いに来る程度で一切面倒はみていません。費用は母の申し出の年金で賄いました。22年に母がなくなって5年後、妹二人から、母のお金を勝手に使ったのだからそのお金を返せ、と訴えられました。1審では領収書がないから妹に200万づつ払え、という判決でした。私は納得がいかず控訴。2審では裁判官が140万の和解案を出しましたが決裂。裁判となり、裁判官は医療費を認めてくれましたが、母が葬儀に、と残してくれたお金を、1審では納骨代は認めず領収書のある葬儀社からのだけを認めていたのが2審ではその葬儀社の費用を一切認めず、葬儀代は全て長男が持ち、母の用意した葬儀代は妹に返還せよ、という判決で妹に146万、年5分の利子で206万づつ払え、というものでした。全く納得がいきません。長男の妻は仕事を辞め介護につくしました。そして、母のお金を長男は不正使用はしていません。これは裁判で明らかです。母の介護に尽くした長男夫婦が何もしない妹に長男のお金を払う。そして、裁判官は自分の出した和解案に合わせる為1審で認めた葬儀代を認めない。裁判所が信じられません。介護の崩壊だと声を大にして呼びかけたいです。

No.2756561 18/12/09 00:19(悩み投稿日時)  

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