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No.2 19/02/13 20:27
匿名さん2
あ+あ-

奥さんが亡くなりました。
配偶者である夫は相続人として確定ですが、
奥さんとの子供ではない連れ子が夫には居ます。
その子供は奥さんの戸籍謄本に名前が載っています、という状況ですね。
ポイントは花子さんと連れ子が、養子縁組をしたかどうかです。
連れ子の居る人と結婚している人は大勢居らっしゃいますが、
長年、連れ子と同居していても、養子縁組はしていないご家庭もあります。
その場合、花子さんと連れ子はただの同居人ですので、相続は発生しません。
あくまでも太郎さんと花子さんが結婚をした際に、
連れ子を花子さんの養子にしたかで相続が変わって来ます。
再婚したら自動的に、花子さんの子供になるわけではないのです。
この場合、花子さんの戸籍謄本に名前が載っている、ということなので、
花子さんと養子縁組をしていますので、通常の子供と同じ相続を受けます。
つまり相続人は、夫と子供(養子)の二人です。
ちなみに実子が居ないので、養子は二人まで相続人になります。
連れ子が三人の場合は、養子縁組は可能ですが、二人しか相続はできません。
ただし、これは普通の養子縁組の場合です。
花子さんと特別養子縁組になり、実母と縁を切っている場合は、
連れ子は花子さんの実子として扱われますので、人数の上限はありません。

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