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親の存命中に相続財産の請求はできるのでしょうか。 とてもひどい人間のような質問で申し訳ありません。 私には同一県内に住む父親と、遠い他県に住む妹がいます

No.6 19/05/23 08:11
通行人6
あ+あ-

相続権は、死んでから発生するものなので、生前に約束しておく事は出来ません。

主さんに出来るのは、遺留分の請求ぐらい。でも、生命保険などな相続とは違うので、妹の名前になってるなら、妹に全額いく。

ゴマすって、遺言書に書いてもらうしかないかな。でもいくらでも書き換えられるし、何より正式な形式で書かないと無効になる。

生前贈与を請求するにしても、ますます妹の株があがるだけで、主さんには意地でも残さないようにされる可能性が高い。

介護なんかしなきゃ良いよ。親孝行は、自己満足でやるものたから、見返り求めても辛くなるだけ。

6回答目(17回答中)

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