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No.2 19/08/08 02:30
匿名さん2
あ+あ-

刑法に保護責任者遺棄罪・不保護罪が規定されています。

子供でなくとも、老人や病人など
独りで生きる術が無いものを
放置したり、生きるのに必要な処置を講じないと
刑法で罰せられますから、いけない事になりますね。

2回答目(20回答中)

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