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No.41 20/02/11 13:32
匿名さん9
あ+あ-

もし親御さんに借金があるなら、貯金も借金も相続しないという方法もあります。これをするには親御さんの貯金などに一切手をつけず、相続放棄の手続きをします。この手続きには期限がありますのでお早めに。この時、借金を払ってはいけませんし、払う意思表示をしてもいけません。

そういう心配がなれば相続の手続きを。相続するなら期限はありませんが、手続きにはなんだかんだと1月くらいかかります。若い娘さんが一人で相続をするなら銀行員も市役所職員も丁寧に教えてくれると思います。いろんな人に教えてもらうといいですよ。

41回答目(49回答中)

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