- 注目の話題
- バツイチです。既婚者とメールしたり、お酒を呑んだらいけませんか? 仲良くしてた異性から急に突き放されました。どうやら奥さんにバレたようです。 お酒呑んだりち
- 38歳の公務員の方と結婚したので専業主婦ですが私の考えとして毎年彼のボーナスは娯楽などに使い切りたいですし貯金は一切したくないと思ってます。6年後にマンションも
- 母と旅行に行く予定が、一度は承諾されたものの旦那が、家族なのに俺抜きなんておかしいと言い出した。 なので母に相談して連れて行くことになった。 2人で旅行
給料が少ないと言う理由だけで離婚って成立しますか? 仮にできたとして慰謝料はもらえたりできるのでしょうか? 夫は、正社員で販売員をしておりますが、手
No.19 20/02/11 12:54
匿名さん19 ( ♀ )
あ+あ-
慰謝料って手切れ金じゃないよ!
精神的苦痛に伴う損害賠償金の事を慰謝料って言うんです。
例えば、
ネットの掲示板に個人情報を載せられた事によって、精神的苦痛を受けたとして損害賠償の請求をする。
つまり慰謝料請求。
これはネットに晒した男性が200万ちょっとの支払いを命じられた判決が出ています。
では、主さんは旦那さんのお給料によってどんな精神的苦痛を受けたのでしょうか?
そのお給料だと知って結婚したのではありませんか?
精神的苦痛に伴う損害賠償請求はでっち上げでも請求だけなら出来ます。
しかし、あくまで請求だから、貰えるわけではない。
請求イコール支払いなら
ぼったくりだってOKだし、不正請求もOKになるよね。
現実は違うのだから、でっち上げでも請求だけはできるけど、支払いなんて無理。
1億でも請求できるよ。
でも支払いは1万かもしれない。ゼロかもしれない。
逆に訴えられるかもしれないね。
主さんはお金に取り付かれたんだね。
旦那さん可哀想。
あっ離婚は旦那さんが双方同意すればどんな理由でも離婚できる。
例えば顔が気に入らない。声が嫌い。
こんな理由でもお互い離婚したいと思えば離婚。
でも、大体
『離婚して下さい』
『えっ何で??嫌です』
というやり取りをして、揉めます。
新しい回答の受付は終了しました
家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧