相続に関しての話です。 息子娘のいる家庭で、息子は嫁と実親と同居しています。 娘は嫁いで近い距離ではあるけど別に暮らしています。 息子は父親名義の土地に嫁

No.3 20/04/13 10:36
通りすがりさん3
あ+あ-

原則として、相続は、相続発生時つまり相続される側であるお父さんが亡くなった時点の財産を相続する人たちで分けるということです。
しかし、例外として、ここで問題になりそうなのが特別受益という考え方です。本件では、土地が問題になっていますが、他にも子の1人に開業資金として何百万円か贈与したというようなケースもありますね。
そうした場合には、相続人の間で不公平が生じているので、相続時に調整するということが行われることがあります。これはお話し合いで主張したり、お話し合いで納得いく結論が得られなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。具体的にどうするかについては、その問題が起こったとき、つまり亡くなった時の問題ですので、触れないでおきます。
なお、相続放棄も相続前にはできません。相続発生後、家庭裁判所にその申し出をするという手続きが必要です。
また、墓の管理や仏壇の管理は、祭祀の継承問題として相続とは別の問題として考えるというのが理屈です。これもお話し合いで決めることになりますし、決まらねければ、調停になりますね。

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