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No.9 20/07/10 17:28
匿名さん9
あ+あ-

節税のために毎年贈与税のかからない金額分だけ分筆(土地を分ける)する方もいるそうですが、税務署にバレたら課税対象という記事も見たことがあります。
お父さんとお母さんがいっぺんに亡くなることはまずないため、その金額であれば片方が亡くなった時に半分、もう一人亡くなった時に残り半分を相続すれば税金はかからないと思います。
ただ、預貯金の相続はないのですか?
不動産+預貯金+動産(ものすごく高価なものを相続する場合)で相続金額を出すので、預貯金の相続分を減らさないと相続税はかかります。
数年前から計算式が変わったので、子供の相続は一人○○万円まで非課税、ではなくなりました。

9回答目(10回答中)

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