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No.2 20/10/25 17:05
主婦さん2
あ+あ-

被保険者より受取人が先に亡くなり、受取人の変更をしなかった場合、保険料は受取人の法定相続人のものになります。

主さんと旦那さんの場合、受取人であるお義父さんが先に亡くなって、受取人変更をしないまま旦那さんがなくなると、保険金はお父さんの法定相続人であるお義母さんと旦那さんの兄弟姉妹で分けることになります。
お義母さんも亡くなられていたら旦那さんの兄弟姉妹で、兄弟姉妹で亡くなられている人がいたらその人の子供や孫が相続という形で受け取ります。

旦那さんがどのような気持ちで生命保険に入っているのか、ですね。
自分の死後に主さんやお子さんを助けるためではなく、親孝行のつもりで掛けているとしたら、受取人はそのままにされるのではと思います。

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