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No.50 22/09/27 08:28
匿名さん50
あ+あ-

ご不快と思われるかもしれませんが、シングルの母と、不倫で産まれた婚外子の兄弟がいます。

ご質問内容と全く同じ不安な気持ちを相手先の家人様から伝えられたことがあるので、少し調べたことがありますが
ご主人は不倫相手の子を認知されてますか?

父親が認知してなければ、戸籍上は婚外子(非嫡出子、婚外子)となりますので相続権はありません。
ご主人が相手先の子を認知をすれば養育費を請求されたり、相続する権利が生まれてしまいます

50回答目(105回答中)

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