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No.1 23/09/03 20:54
通りすがりさん1
あ+あ-

ギャンブルする人は、治らないよ。

1度自己破産しているので、また同じことが出来ると思っているのでしょうね。

ギャンブルは、借金の免除が認められない行為の1つと定められています。

ですが、なかには借金の免除が認められたケースもあり、ギャンブルが原因の借金でも、自己破産ができないわけではありません。

ただし、1度ギャンブルが原因の借金で自己破産したにもかかわらず、再びギャンブルで借金を抱えてしまった場合は、2回目の自己破産で免責を認めてもらうことが難しくなる可能性もあります。

ほかの方法で借金を減額したり、月々の返済額を減らしたりできる可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
(別のサイト参照しての文章です)

1度目の時、誓約書は書かせていませんか?
1度とギャンブルをしない。借金をしない。と、言う。

ギャンブルをそれでも続けていたなら、残念ながら屑男です。

世間では、浮気とギャンブルの2つは、まず治りません。

今回も貴女が助けてくれると思って、カミングアウトしたのでしょう。

カミングアウトされても困ると言って、弁護士に相談して少額返済でもお小遣いから
返済させましょう。

そのついでに、提案ですが、離婚準備はどうですか?
お子さんは、出産し、1歳になったら、正社員で働く。
共働きで、1人でも育てられるか、母子手当の強い市への引っ越しを検討する。
子供の親権を取られないように、貯蓄もしっかりと。

自分が貯蓄したお金は夫さんに盗られないよう、完全に隠す。

ちなみに、どのくらいの金額か聞いてもいいですか?
とても返せない金額ですか?


夫さんは反省しているのなら、心療内科でギャンブル依存症として診て頂きましょう。

ギャンブルでの借金は、信用は失います。
銀行で通帳が作れます?

また返済中に3回目を繰り返すと思いますが、その時は、見放す覚悟は必要。





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