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兄弟姉妹の相続で、1人の者が全てを相続することになりました。 相続の仕切りや分…
匿名さん
23/12/30 00:41(最終更新日時)
兄弟姉妹の相続で、1人の者が全てを相続することになりました。
相続の仕切りや分割協議書は、相続する者の息子がしています。
相続する者は94才の認知症でホームに入所しているので、実質的には甥っ子が相続するようなものです。
被相続人も認知症でホームに入所していたので、財産管理という名目で甥っ子が10年以上かけてコツコツと20万 30万 50万と預金から抜いていっており、被相続人が亡くなり相続が発生した頃には、抜いた総額が4千万を超えています。
なので、預金に関しては10年以上前から自分達の物という気持ちがあるようで
相続の話という建前の中身は「家・土地の処分のため分割協議書に押印してくれ」という内容でした。
押印にあたり、協議書の控えは原本を希望しましたが、
甥っ子が言うには「原本は2部で、その2部は甥っ子が保管する。他の相続人に朱肉印の控えを渡すのは可能だが、あくまで原本は2部です。」とのこと。
朱肉印があっても原本ではない、という扱いがわかりません。
捨印も押しているので原本の部数を訂正することができるはずなのに、相続人の要望に応えずあえて原本は2部のみだとゴリ押ししてくる意味が。
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No.3948436 23/12/29 11:52(悩み投稿日時)
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